所長ブログ

2015年1月26日 月曜日

贈与税の配偶者控除の活用 ③

贈与税の配偶者控除(2000万円)は以下の財産に適用されます。
①居住用不動産購入のための金銭
②居住用不動産

①の金銭は、その贈与した金額により、贈与税の計算をするのに対し、②の居住用不動産の場合は、土地は、路線価、建物は、固定資産評価額により贈与税を計算すたため、実際の取引価格である時価より低くなります。

そのため、一般的には、金銭の贈与よりも不動産を贈与したほうが、贈与税の計算では、有利になります。



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