登記

2015年1月26日 月曜日

贈与税の配偶者控除の活用 ③

贈与税の配偶者控除(2000万円)は以下の財産に適用されます。
①居住用不動産購入のための金銭
②居住用不動産

①の金銭は、その贈与した金額により、贈与税の計算をするのに対し、②の居住用不動産の場合は、土地は、路線価、建物は、固定資産評価額により贈与税を計算すたため、実際の取引価格である時価より低くなります。

そのため、一般的には、金銭の贈与よりも不動産を贈与したほうが、贈与税の計算では、有利になります。



贈与の登記のご相談は、五代法務事務所へ。

五代法務事務所
千葉市中央区登戸一丁目15番32号キャピタル登戸4階
TEL 043-246-0001(予約制)
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営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応致します)


主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・若葉区・緑区・花見川区)、習志野市、市川市、船橋市、佐倉市、四街道市、市原市、袖ヶ浦市、木更津市、成田市、八街市、八千代市、鎌ヶ谷市、茂原市など その他千葉県全域

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2015年1月20日 火曜日

相続時精算課税の対象者が拡大されました。

 相続時精算課税は、親(祖父母)から子(孫)への、2500万円までの贈与については、贈与税がかからず、将来相続時にその贈与を受けた財産を加えて相続税の計算を行う制度です。

 贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。)とされています(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)。 

 なお、平成27年1月1日以降の贈与については、贈与者が65歳以上から60歳以上とされ、また、孫への贈与にも相続時精算課税が適用されることになりました。今までは、子がなくなっていない場合には、孫への贈与は、適用されませんでした。

 

相続時精算課税には、以下のメリットがあります。
①納税を先延ばしできる。
 納税資金がないときでも贈与を受けることができます。
②値上がりが見込まれる財産に対する相続対策
  相続時精算課税を利用すると、贈与時の財産の価格でその後の相続税の計算も行うため、安いうちに贈与することで、その分
納税額を減らすことができます。


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2015年1月16日 金曜日

贈与税の配偶者控除の活用 ②

配偶者間の居住用不動産(戸建て・マンション)の持分の贈与についてです。

居住用不動産の相続税評価額(建物は、固定資産評価額、土地は、路線価)のうち2000万円と基礎控除額110万円を合わせた最高2110万円までは、非課税で贈与することができます。

建物等は、価値が劣化するため、土地等を贈与が多いようですが、将来共有名義となった居住用不動産を譲渡して居住用財産の特例措置を活用できる可能性もあるため、建物についても贈与するメッリットがあります。



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