所長ブログ

2015年2月 2日 月曜日

日本における営業所(日本で登記のある)がある法人の登記

日本で、支店等の登記をしてある外国法人が売主となる場合の必要書類です。

日本で登記をしてある場合は、通常の日本法人の売買登記手続きと変わりません。

外国法人が日本に外国会社の登記をしていれば、日本における代表者が外国会社を代表して、登記手続きをすることになります。

必要書類は以下のとおりです。

会社登記簿謄本
資格証明書
登記済権利証又は登記識別情報通知書
印鑑証明書
会社実印
代表者の身分証明書(パスポートなど)


登記のご相談は、五代法務事務所まで。

五代法務事務所
千葉市中央区登戸一丁目15番32号キャピタル登戸4階
TEL 043-246-0001
mail  ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応致します)







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