所長ブログ

2015年2月18日 水曜日

会社設立のご依頼

会社設立のご依頼をいただきました。

消費税のことを気になされておりましたが、資本金が1000万円未満であれば、会社設立から2年間は、消費税は、非課税となります。

2年間の非課税期間をフルに使えるよう決算期を設定することが有利となります。



会社設立は、五代法務事務所へ。

五代法務事務所
千葉市中央区登戸一丁目15番32号キャピタル登戸4階
TEL 043-246-0001
mail  ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応致します)


投稿者 五代法務事務所 | コメント(0) | トラックバック(0)

コメントする

名前:

メールアドレス:

コメント:

トラックバックURL