相続

2014年10月12日 日曜日

遺産分割協議書 

 遺産分割協議が成立した後に、新たな財産が発見された場合の対処方法です。

遺産分割協議後に新たな相続財産が発見された場合、原則として新たに判明した財産についても改めて遺産分割協議をすることになります。

ただ、遺産分割協議をした後に、新しい財産が発見された場合に備えて以下のように遺産分割協議をしておく方法もあります。
 ①新たな財産は、特定の相続人が取得すると定めておく方法。
 ②新たな財産については、取得割合を定めておく方法。

なお、高価な財産が発見された場合には、①の方法ですと不公平感が出てしまうかもしれません。ですので、安価なものは、特定の相続人に相続させ、高価なものは改めて分割協議をするなどの定め方をすることも可能です。


相続・相続登記(不動産の名義変更)のご相談は、五代法務事務所まで。

千葉市中央区登戸1丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail  ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応致します)

主な対応地域  千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・若葉区・緑区・花見川区)、館山市、南房総市、富津市、君津市、木更津市、市原市、茂原市、東金市、成田市、八街市、富里市、印西市、八千代市、習志野市、船橋市、佐倉市、四街道市、鎌ヶ谷市、市川市、浦安市、銚子市、匝瑳市、山武市、いすみ市、一宮市 その他千葉県全域
 

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2014年9月18日 木曜日

相続開始後のスケジュール

○相続開始後のスケジュール

被相続人の死亡=相続開始
     ↓
  通夜・葬儀
  死亡届の提出(7日以内に市区町村役場へ)
  法要
  遺言書の有無の確認(家庭裁判所の検認)
  相続財産の調査(預貯金・有価証券・不動産など)
  相続人の確定
     ↓
 相続の放棄・限定承認   ※3ケ月以内
     ↓
 所得税の申告と納付    ※4ケ月以内
     ↓
 相続税の申告と納付    ※10ケ月以内
     ↓
 遺産の名義変更(不動産の登記・預貯金名義の変更)


1.死亡届
  死亡の事実を知った日から7日以内に市区町村に死亡届を提出しなければなりません。
2.相続放棄・限定承認
  相続放棄・限定承認は、相続の開始を知った時から3ケ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
3.準確定申告
  被相続人が所得税の確定申告書を提出する義務がある者である場合には、相続人は相続の開始があったことを知った日の
 翌日から4ケ月以内に所得税の確定申告をしなければなりません。
4.相続税の申告
  相続税の申告書を提出しなければならない者は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10ケ月以内に相続税の申告をしなければなりません。
5.名義変更
  不動産登記(不動産の名義変更)手続き、預貯金の名義変更などの手続が必要です。 



相続(名義変更など)のご相談は、五代法務事務所まで。


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2014年9月12日 金曜日

相続登記 不動産の調査

本日は、名寄帳についてです。

名寄帳は,同一人が所有する固定資産(課税物件)を一覧表にしたもので,固定資産課税台帳の登録事項と同一の事項が記載されています。

被相続人の不動産を調査する際、名寄帳を取得すれば、被相続人所有していた不動産が名寄帳に記載されますので、相続財産を確定させるのに利用しています。
ただし、名寄帳は、市区町村ごとに発行されますので、他の市町村については、再度名寄帳を取得しなければなりません。



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