所長ブログ

2014年9月18日 木曜日

相続開始後のスケジュール

○相続開始後のスケジュール

被相続人の死亡=相続開始
     ↓
  通夜・葬儀
  死亡届の提出(7日以内に市区町村役場へ)
  法要
  遺言書の有無の確認(家庭裁判所の検認)
  相続財産の調査(預貯金・有価証券・不動産など)
  相続人の確定
     ↓
 相続の放棄・限定承認   ※3ケ月以内
     ↓
 所得税の申告と納付    ※4ケ月以内
     ↓
 相続税の申告と納付    ※10ケ月以内
     ↓
 遺産の名義変更(不動産の登記・預貯金名義の変更)


1.死亡届
  死亡の事実を知った日から7日以内に市区町村に死亡届を提出しなければなりません。
2.相続放棄・限定承認
  相続放棄・限定承認は、相続の開始を知った時から3ケ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
3.準確定申告
  被相続人が所得税の確定申告書を提出する義務がある者である場合には、相続人は相続の開始があったことを知った日の
 翌日から4ケ月以内に所得税の確定申告をしなければなりません。
4.相続税の申告
  相続税の申告書を提出しなければならない者は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10ケ月以内に相続税の申告をしなければなりません。
5.名義変更
  不動産登記(不動産の名義変更)手続き、預貯金の名義変更などの手続が必要です。 



相続(名義変更など)のご相談は、五代法務事務所まで。


千葉市中央区登戸1丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail  ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応致します)

主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・花見川区・若葉区・緑区)、館山市、南房総市、富津市、君津市、鎌ヶ谷市、市原市、木更津市、習志野市、東金市、船橋市、茂原市、八街市、富里市、成田市、佐倉市、印西市、四街道市、八千代市、船橋市、市川市、浦安市、匝瑳市、銚子市 その他千葉県全域

         
   




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