相続

2014年11月17日 月曜日

相続財産の調査 有価証券

  有価証券の調査についてです。

  現在、証券等の現物は、手元ありませんので、取引のあった証券会社に対して、残高証明書の発行を依頼します。

 取引していた会社は、被相続人充ての書類や通帳の入出金などで調査していくことになります。

 複数の会社で取引している可能性もありますので、漏れがないよう注意する必要があります。
  
  また、イネターネットでの株取引を行っている場合は、取引の決済をインターネットバンクで行っているため、ここから取
 引のあった証券会社を調べ、残高証明書の発行を依頼することになります。

 

相続(名義変更など)のご相談は、五代法務事務所まで。
 

千葉市中央区登戸1丁目15番32号キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応致します)

主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・花見川区・若葉区・緑区)、館山市、南房総市、富津市、木更津市、袖ヶ浦市、君津市、茂原市、東金市、一宮市、いすみ市、匝瑳市、山武市、銚子市、成田市、印西市、富里市、八街市、鎌ヶ谷市、市川市、船橋市、習志野市、佐倉市、四街道市、八千代市 その他千葉県全域

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2014年11月13日 木曜日

相続財産の調査 銀行の貸金庫

相続財産が貸金庫にある場合です。

貸金庫契約の性質は賃貸借契約であるため、利用者が死亡した場合には、相続の対象となります。
原則として、貸金庫の開庫には、相続人全員で手続き(書類上)をする必要があります。

1.銀行への利用者が死亡した旨の通知
  利用者死亡の際には、金融機関に通知し、死亡の事実を知らせる必要があります。

2.貸金庫契約は、共同相続人全員に承継される
  利用者死亡すると、貸金庫契約の権利義務は、相続人全員に承継され準共有の状態となります。
  その結果、貸金庫を開けるには、相続全員で手続きをしなければなりません。

3.貸金庫契約の解約
  利用者が死亡した場合、多くの金融機関では、利用者死亡により貸金庫の解約をする相続手続きと
 なっているようです。



相続(名義変更)のご相談は、五代法務事務所まで。

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2014年11月 7日 金曜日

無料出張相談サービスをしております。

遠方の方やご病気の方などを対象として、無料で出張相談させていただいております。

借金のご相談、過払い金のご相談、相続のご相談 などお気軽にご連絡ください。

なお、先日は、入院されているとのことで、病院までお話を伺いに行ってまいりました。



但し、ご希望に添えない場合もありますので、ご了承ください。



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※県外の方もご対応させていただいております。


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