所長ブログ

2016年3月16日 水曜日

相続分の譲渡

共同相続人の一人が遺産の取得を希望しない場合、遺産分割・相続放棄といった方法があります。
しかし、相続放棄は、家庭裁判所に申述しなければなりませんし、遺産分割も他の相続人と協議
を経なければなりません。
また、相続人間の遺産分割協議において、遺産を取得しなければよいのですが、特定の相続人に
遺産を集中させたい場合や、わずらわしい遺産争いから抜けたいという場合には、相続分の譲渡
を利用すればよいことになります。
相続分の譲渡の方式については、規定はありまんが、譲渡の内容を明確にするため、相続分
の譲渡証書などを作成しておくことがよいでしょう。



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