遺言

2014年9月22日 月曜日

自筆証書遺言の保管① 封筒


今回は、自筆証書遺言を入れる封筒についてです。

1.封筒の要否
  遺言を封筒に入れるか否かは、遺言者の自由ですが、相続開始前に遺言の内容が相続人に知られてしまうとトラブルを招くことがあります。また、遺言書が誰かに変造されてしまったり、破棄されてしまっては、遺言者の意思を反映できなくなってしまします。
  結論としては、法律上要求されていませんが、秘密の保持や偽造変造の防止等を勘案すると、作成した遺言書は、封筒入れて保管するのが賢明いえます。

2.封筒への記載事項
  これも法律上規定されているわけではありませんが、以下の点に注意するとよいでしょう。
  ①表には、「遺言書」というような遺言書があることが分かるようにしておくこと。遺言の発見者が間違えて廃棄しないようにする
    ためです。
  ②裏面には、発見者がすぐに開封しないような文言を記載しておくとよいでしょう。 

3.封筒への押印
  法律上要求されていませんが、封じ目に押印しておくとよいと考えます。


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