遺言

2014年9月22日 月曜日

自筆証書遺言の保管① 封筒


今回は、自筆証書遺言を入れる封筒についてです。

1.封筒の要否
  遺言を封筒に入れるか否かは、遺言者の自由ですが、相続開始前に遺言の内容が相続人に知られてしまうとトラブルを招くことがあります。また、遺言書が誰かに変造されてしまったり、破棄されてしまっては、遺言者の意思を反映できなくなってしまします。
  結論としては、法律上要求されていませんが、秘密の保持や偽造変造の防止等を勘案すると、作成した遺言書は、封筒入れて保管するのが賢明いえます。

2.封筒への記載事項
  これも法律上規定されているわけではありませんが、以下の点に注意するとよいでしょう。
  ①表には、「遺言書」というような遺言書があることが分かるようにしておくこと。遺言の発見者が間違えて廃棄しないようにする
    ためです。
  ②裏面には、発見者がすぐに開封しないような文言を記載しておくとよいでしょう。 

3.封筒への押印
  法律上要求されていませんが、封じ目に押印しておくとよいと考えます。


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2014年9月17日 水曜日

遺言執行者の選任のメリット

1.遺言執行者選任のメリット

 遺言執行者選任の大きなメリットは相続手続がスムーズにできることです。

 相続人全員分の署名・押印が必要な手続(預貯金の名義変更や相続登記等)があっても、遺言執行者が単独で行うことがでるので、かなりの手間が省けます。通常預金の引き出しには、相続人全員の実印の押印が必要ですが、遺言執行者が選任されていれば、不要となります。

 相続人間がうまくいっていない(兄弟間で争いがあるなど)の場合には、相続の手続きに協力してくれない人が出る可能が高くなります。

 そのような場合でも、遺言執行者がいれば、執行に関する全権限を持っているので、相続手続きを第三者の立場で公平に遺言書の内容を確実に実現することができるのです。

2.遺言内で、遺言執行者の指定がないとき
  家庭裁判所は、指定による遺言執行者がいないとき、又は遺言執行者がなくなったときは、申立により、遺言執行者を選任することがきます。
 (1)申立手続
  ①申立人
    利害関係人(相続人、相続債権者、受遺者など)が申立人となります。
  ②裁判所の管轄
    相続開始の地である被相続人最後の住所地の家庭裁判所が管轄となります。
  ③添付書類
    イ.申立人の戸籍謄本・遺言者の除籍謄本 各1通
    ロ.遺言執行候補者の戸籍謄本・住民票・身分証明書・後見登記事項証明書 各1通
    ハ.利害関係を証明する資料
    ニ.遺言書の写し
 (2)審理手続
   ①事前の審査・照会など
    イ.遺言所の審査
    ロ.遺言執行の難易度
    ハ.申立人・候補者に対する照会
   ②遺言執行者候補者への意見聴取
     家庭裁判所は、遺言執行者を選任するには、遺言執行者候補者の意見を聴かなければならないとされています。
   ③審判の告知
     遺言執行者選任の審判は、遺言執行者に告知されます。
     なお、申立を却下する審判は、申立人に告知されます。

遺言・遺言執行者選任に関するご相談は、五代法務事務所まで。


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