所長ブログ

2015年1月23日 金曜日

遺留分と生命保険

生命保険金が遺留分減殺の対象となるか。

原則
 養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権又は取得した死亡保険金は、特別受益に規定する遺贈又は贈与に係わる財産にあたらない(最高裁H16.10.29)とし、遺留分減殺の対象とならないとしています。


例外
 特段の事情があれば、遺留分の対象となります。
 特段の事情とは、次の要素を総合的に考慮して判断されます。
 ①保険金の額、②保険金の額の遺産総額に対する比率、③同居の有無、④被相続人の介護等に対する貢献の度合
 ⑤保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、⑥各相続人の生活実態等の諸般の事情



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2015年1月20日 火曜日

相続時精算課税の対象者が拡大されました。

 相続時精算課税は、親(祖父母)から子(孫)への、2500万円までの贈与については、贈与税がかからず、将来相続時にその贈与を受けた財産を加えて相続税の計算を行う制度です。

 贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。)とされています(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)。 

 なお、平成27年1月1日以降の贈与については、贈与者が65歳以上から60歳以上とされ、また、孫への贈与にも相続時精算課税が適用されることになりました。今までは、子がなくなっていない場合には、孫への贈与は、適用されませんでした。

 

相続時精算課税には、以下のメリットがあります。
①納税を先延ばしできる。
 納税資金がないときでも贈与を受けることができます。
②値上がりが見込まれる財産に対する相続対策
  相続時精算課税を利用すると、贈与時の財産の価格でその後の相続税の計算も行うため、安いうちに贈与することで、その分
納税額を減らすことができます。


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2015年1月16日 金曜日

贈与税の配偶者控除の活用 ②

配偶者間の居住用不動産(戸建て・マンション)の持分の贈与についてです。

居住用不動産の相続税評価額(建物は、固定資産評価額、土地は、路線価)のうち2000万円と基礎控除額110万円を合わせた最高2110万円までは、非課税で贈与することができます。

建物等は、価値が劣化するため、土地等を贈与が多いようですが、将来共有名義となった居住用不動産を譲渡して居住用財産の特例措置を活用できる可能性もあるため、建物についても贈与するメッリットがあります。



贈与の登記のご相談は、五代法務事務所まで。

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