所長ブログ

2015年2月13日 金曜日

過払い金 時効の中断

過払い金は、取引終了時から10年の経過により時効により消滅してしまいます。

但し、10年の時効が進行している期間中に、その完成前に一定の事由が発生すると、時効の進行は、その時から改めて開始することになります。これを「時効の中断」といいます。
たとえば、9年経過して時点で、「時効の中断」事由が発生すれば、その時から改めて10年の時効の期間を計算することになります。

民法は、時効の中断事由として以下を規定しています。
①請求
②差押、仮差押、仮処分
③承認

過払い金の時効を中断させる事由としては、通常①の請求になると思われます。
但し、この請求は、裁判上の請求、つまり、訴状の提出であることが必要です。
そのため、過払い金が判明した時点で、直ちに訴状を裁判所に提出する必要があります。


過払い金のご相談は、五代法務事務所へ。

五代法務事務所
千葉市中央区登戸一丁目15番32号キャピタル登戸4階
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応いたします)



投稿者 五代法務事務所 | コメント(0) | トラックバック(0)

コメントする

名前:

メールアドレス:

コメント:

トラックバックURL