所長ブログ

2014年12月10日 水曜日

遺産分割 未成年者がいる場合②


未成年者と親権者である父または母が利益相反となる場合には、特別代理人を選任しなければなりません。
そのため、親権者と子が共同相続人であるある場合に遺産分割協議をする際には、特別代理人を選任しなければなりません。

1.申立の手続について
   申立人が、子の住所地の家庭裁判所に特別代理人選任申立書を提出する必要があります。
 (1)申立人
   親権者、後見人、利害関係人
 (2)裁判所の管轄
   子の住所地の家庭裁判所
 (3)必要書類
   ①親権者と子の戸籍謄本 1通
   ②特別代理人候補者の戸籍謄本、住民票 各1通
   ③利益がそう反する行為に関係する書面 例 遺産分割協議書、金銭消費貸借契約書及び抵当権設定契約証書など
 (4)裁判所の手数料等
   子1名につき800円 その他郵便切手が必要です。
   ※その他書類作成手数料がかかります。
2.審理手続き
 (1)事前準備
   裁判所書記官による申立書・添付書類の審査及び事件関係人に対する紹介などが行われることが多いです。
 (2)審判の告知
   審判は、申立人及び特別代理人に告知されます。


遺産分割協議書の作成・特別代理人選任の申立については、五代法務事務所へ

千葉市中央区登戸1丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail  ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応致します)

主な対等地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・若葉区・緑区・花見川区)、習志野市、佐倉市、四街道市、市原市、袖ヶ浦市、木更津市、船橋市、八千代市、市川市  その他千葉県全域



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2014年12月 9日 火曜日

成年後見①  法定後見


1.法定後見・任意後見
 法定後見とは、高齢・痴呆等により本人の判断能力が低下したときに、家庭裁判所が申立てにより、後見開始等の決定を行い、本人をサポートするための制度です。
なお、本人の判断能力が、しっかりしているとき、事前に後見人となるものを公正証書により決めておく制度を任意後見といいます。
  判断能力が低下した後に裁判所が選任→法定後見
  判断能力が低下する前に本人が選任 →任意後見

2.法定後見の種類
 法定後見には、本人の判断能力のレベルに応じて、①後見、②保佐、③補助という三つの制度があります。
 これは、精神科医等の医師が、本人を診断した結果により、判断されます。

①後見  精神上の障害により、事理弁識能力を欠く状況にある方が対象
②保佐 精神上の障害により、事理弁識能力が著しく不十分な状況にあるもの
③補助 精神上の障害により、事理弁識能力が不十分な状況にあるもの





成年後見(法定後見人の選任・任意後見人の選任)に関するご相談は、五代法務事務所へ。

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2014年12月 8日 月曜日

遺産分割 未成年者がいる場合 ①

相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議についてです。

未成年者である相続人は遺産分割協議に直接参加することはできません。

この場合、未成年者の親など親権者や後見人が、未成年者の法定代理人として遺産分割協議に出席することになります。
しかし、父親が亡くなり、母親と未成年の子が相続人になるなどで、未成年者の親自身が相続人であるときは、法律的に子と母の利益は相反しているので、母は子の代理をすることはできません。
遺産分割は利害を伴うので、利益の相反する者が代理人になって、自分と被代理人(未成年の子)の両方の取り分の取り決めをすることは許されないからです。
こういった場合、親権者(または後見人)は、家庭裁判所に未成年者の特別代理人の選任を請求することになります。
そして、裁判所により選任された特別代理人が、未成年者に代わり遺産分割協議をすることになります。


遺産分割協議書の作成、不動産の登記(名義変更)は、五代法務事務所へ。

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