所長ブログ

2014年7月15日 火曜日

自己破産と税金

昨日は、午前中に不動産取引の決済が3件ありましたので、バタバタしておりました。
本日の午前中は、お客様宅で打ち合わせ1件予定されているだけですので、余裕をもって仕事ができます。


本日は、自己破産と税金についてです。

自己破産の申立を行い、免責決定を得れば、原則として、債務者は借金(債務)の支払義務を免れます。

但し、免除されない例外があります。それは、国や地方公共団体(県や市など)の税金です。納税の義務は、国民の義務として憲法に規定されてます。そのため、免除対象から除外されているのです。
また、健康保険税なども同様に免責の対象外となっております。


 登記・会社設立・債務整理(破産・個人再生)・過払い金請求の相談は五代法務事務所まで。
 千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
 五代法務事務所
 TEL 043-246-0001
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主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・花見川区・若葉区・緑区)、市原市、木更津市、四街道市、佐倉市、習志野市 その他千葉県全域


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2014年7月14日 月曜日

ブラックリスト?

昨日は、私の住む地域の草刈があり参加してきました。
雲が多かったためそれほど気温も高くなく助かりましたが、本日は体が少し痛みます。

本日は「ブラックリスト」についてです。

自己破産など債務整理手続(過払い金請求を除く)をすると、「ブラックリスト」などと称し、自己破産した人のリストが存在するような言われ方をされますが、正確ではありません。

債務整理手続をしたなどの個人の信用情報は、それぞれの債務者単位で整理されているだけです。また、その情報にアクセスできるのは、債務者本人とその信用情報機関に加盟している金融機関や金融業者に限られているため、一般には公開されたりすることはありません。
なお、信用情報には、返済の遅滞なども「事故情報」として記録されます。

信用情報機関には以下のようなものが存在します。
 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
 全国信用情報センター連合会(FCBJ)
 全国銀行個人信用情報センター(JBA)
 株式会社シーシービー(CCB)



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2014年7月11日 金曜日

住宅用家屋証明書


本日は住宅用家屋証明書についてです。
売買で購入した建物が居住用であれば、登録免許税の軽減される租税特別措置法上の特例です。
個人が新築又は中古で取得した住宅用家屋が一定の要件を満たす場合には、所有権保存登記、所有権移転登記売買又は競落に限る。)又は抵当権設定登記の際に、登録免許税の軽減措置があります。
例えば、建物の登録免許税の税率が1000分の20から1000分の3に軽減されます。 1000万円の家であれば、住宅用家屋証明書を添付することで20万円から3万円に軽減されることになるので、かなりの軽減になります。

なお、これは売買又は競売による取得の場合に限りますので、贈与等で取得した場合にはこのような軽減措置はありません。


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