所長ブログ

2014年7月18日 金曜日

期限の利益喪失(アイフル)


本日は、昨日のアイフルの期限の利益の喪失に対する反論についてです。


期限の利益の主張に対しては、以下のものが考えられます。
①時機に遅れた攻撃防御方法による却下の主張
②遅延損害金の特約の主張についての具体的立証の不存在
③信頼関係破壊理論
④ボトルキープ論
⑤期限の利益の再付与
⑥期限の利益喪失の主張の信義則違反  
等です。
また、平成21年9月11日(平成19年(受)138号事件)の判決の内容も確認しておく必要があります。

今のところ、①又は②でアイフルの主張は却下されておりますが、控訴事件が多くなりますと今後どう判断されるかわかりません。
そのため、控訴答弁書では、できる限りアイフルの主張に対して反論しておく必要があります。


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2014年7月17日 木曜日

アイフル 期限の利益の喪失の主張


本日も、アイフルの控訴審判決について。

控訴審でアイフルが主張する内容で争点になるのが、期限の利益の喪失の主張です。期限の利益の主張が認められるとすると遅延損害金利率で計算することになるため、過払い金が半分以上減額してしまうことになります。
遅延損害率の上限は利息制限法1条の利息上限利率の1.46倍までとなっており、この主張が認められると、18%の1.46倍である26.28%の利率で計算することになってしまうからです。

控訴審でアイフルの期限の利益の喪失の主張が認められることもあるようですので、こちら側もしっかり反論しなければなりません。

今回届いた判決では、時機に遅れた主張としてアイフルの主張は却下されました。

以下判決の抜粋です。
「控訴人は、原審において、期限の利益喪失及び遅延損害金利率による計算を容易にすることができたにもかかわらず、あえてこれをせず、当審において初めて被控訴人の期限の利益喪失及び遅延損害金利率による計算を主張するに至ったことが認められる。」とし、「当審における期限の利益喪失に関する主張は、控訴人の故意又は重大な過失により時機に送れて提出されたものであり、これにより訴訟の完結を遅延させることとなるものと認められるから、被控訴人の申立てによる控訴人の前記主張を却下する。」とされました。


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2014年7月16日 水曜日

過払い金 アイフル

本日は、午前中は茨城で裁判、午後は研修等があります。


今日はアイフルのお話。

アイフルの控訴審の判決が事務所に届きました。もちろん全面勝訴でした。

その上でアイフルから減額してくれとの電話がありました。 また、代替案として減額ではなく、支払日までの利息を払うから支払
を来年3月にしてくれとのお話。 

裁判に1年ほど掛けており、控訴審判決まで出ているのに、いまさら減額したり、支払いを先延ばしにする和解なんてする意味が
ありませんよね。

お断りさせて頂きました。



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