所長ブログ

2014年7月18日 金曜日

期限の利益喪失(アイフル)


本日は、昨日のアイフルの期限の利益の喪失に対する反論についてです。


期限の利益の主張に対しては、以下のものが考えられます。
①時機に遅れた攻撃防御方法による却下の主張
②遅延損害金の特約の主張についての具体的立証の不存在
③信頼関係破壊理論
④ボトルキープ論
⑤期限の利益の再付与
⑥期限の利益喪失の主張の信義則違反  
等です。
また、平成21年9月11日(平成19年(受)138号事件)の判決の内容も確認しておく必要があります。

今のところ、①又は②でアイフルの主張は却下されておりますが、控訴事件が多くなりますと今後どう判断されるかわかりません。
そのため、控訴答弁書では、できる限りアイフルの主張に対して反論しておく必要があります。


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