所長ブログ

2014年9月20日 土曜日

登記   在外外国人の住所証明書

在外外国人の方が買主となる場合の登記についてです。

相続の登記や売買の登記を申請する際、登記名義人となる権利者は、住所証明書として通常住民票を添付します。

しかし、日本に住所を有しない在外の外国人の場合は、どうすればよいのでしょうか?

韓国には、住民登録法があり、また、台湾では現在の戸籍で住所を証する書面とすることができます。

しかし、これらの国以外の住民登録制度がない外国人は、上記の書面を添付することはできません。

このような場合には、当該外国人の公証人に認証による宣誓供述書を添付します。この宣誓供述書の中に『私の現在の住所は下記のとおりである。』旨を記載し、当該外国の公証人の認証を受けた証明書を添付することになります。 


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