所長ブログ

2014年10月 2日 木曜日

相続対策 連年での贈与

本日は、午前は不動産決済(売買の登記)、午後は裁判・債務整理の面談等の予定です。



相続対策のための連年の贈与についてです。

毎年贈与していくことは、相続財産を減らすことができ、相続税の節税につながりますが、注意点があります。

毎年同じ金額を贈与していくと、もともと1000万円の贈与を9年に分けて贈与しているなど有期定期金に関する権利の贈与とみなされてしま可能性があります。

注意点は以下のとおりです。
 ①通帳の管理は、受贈者が行うこと
 ②基礎控除額110万円を超える場合には、贈与税の申告をちゃんとすること
 ③毎年贈与の金額を変えること
 ④毎年贈与の日を変えること 
 ⑤贈与契約を毎年結んでおくこと 等


生前の贈与の登記(不動産の名義変更)・贈与契約書の作成のご相談は、五代法務事務所まで。


千葉市中央区登戸1丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail  ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外も対応致します)

主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・花見川区・緑区・若葉区)、館山市、南房総市、富津市、君津市、茂原市、東金市、成田市、富里市、八街市、印西市、鎌ヶ谷市、船橋市、八千代市、市原市、木更津市、佐倉市、四街道市、習志野市、市川市、浦安市、いすみ市 その他千葉県全域




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