所長ブログ

2014年8月 6日 水曜日

遺産分割③  相続人の1人が海外在住である場合

 本日は、最近かなり増えてきている相続人に海外居住者がいる場合の遺産分割です。
 
 遺産分割協議書には、通常相続人全員が署名及び実印の押印をし、印鑑証明書を添付します。

しかし、海外では、日本のように印鑑登録の制度がありません。

 このような場合、実印の押印・印鑑証明書の添付に代わるものとして、サイン証明書があります。

海外居住者は、現地の日本領事館に赴き、日本から送られてきた遺産分割協議書に係員の前で署名及び拇印を押し、それが本

人の署名と拇印であることを証するサイン証明書を発行してもらうことができます。

そして、サイン証明書は遺産分割協議書と綴られ、割印を押印してもらいます。

 こうして出来上がった遺産分割協議を添付して登記申請をすることになります。もちろん、日本居住の相続人の印鑑証明書の

添付が必要です。


遺産分割協議書の作成・相続登記のご依頼は五代法務事務所まで。

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