所長ブログ

2014年9月16日 火曜日

相続対策

最近相続対策からの登記が増えてきております。

ご存知かと思いますが、以下の通り平成27年1月1日以後の相続に係る相続税の基礎控除額が大幅に下がります。
  改正前  5000万円+1000万円×法定相続人の数 
  改正後  3000万円+600万円×法定相続人の数
例えば、相続人が配偶者1人と子供が2人という標準的な家庭を例にとって計算してみます。
  改正前  5000万円+1000万円×3=8000万円
  改正後  3000万円+600万円×3=4800万円
以上のように3200万円も非課税枠の金額が引き下げられてしまいます。

都市部で不動産を所有している方などは、相続財産が非課税限度額を超えてくる可能性が高くなります。

何らかの相続対策をしておいた方がよいでしょう。


相続のご相談は、五代法務事務所まで。

千葉市中央区登戸1丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
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