所長ブログ

2014年8月 5日 火曜日

遺産分割②  代償金を支払う場合

本日も遺産分割についてです。

相続人が2人で、相続財産が土地のみの場合、相続人の1人が土地を取得し、もう一方の相続人に対し、法定相続分に応じた金銭を支払うといった遺産分割方法があります。
このような土地を単独で取得する相続人が土地を取得しない相続人に対し債務の負担をする遺産分割方法を代償分割といいます。

家事審判規則109条は、家庭裁判所は財産の現物分割が困難な事由があると認めるときは、上記の代償分割することができる旨を規定しています。

以下代償分割の概要(税金面も含めて)をまとめたものです。

①代償金の額の定めかた
  代償金の額は財産の法定相続分の時価を基準に定めることが多いと思われます。
  しかし、代償金額の取り決めに当たり、実際には不動産の売却をしないため、財産の時価を巡り争いになることがあります。
②相続税
  土地を取得し代償金債務を負担した者は、土地の価格よりその債務の額を差し引いた金額に対応した相続税を負担することに
 なります。一方、代償金を取得した者は、代償金に対応した相続税額を負担することなります。
  但し、土地の路線価格が実勢価格に比例していない場合は代償金につき圧縮計算をすることができます(相基通11の2-10)。
③遺産分割協議書
  相続人全員が署名して実印を押印し、全員の印鑑証明書を添付します。


相続登記(不動産お名義変更)・遺産分割協議の作成のご相談は五代法務事務所まで。

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