所長ブログ

2014年7月 3日 木曜日

路線価と固定資産評価額

最近東京・大阪等の大都市で路線価が上昇というニュースがありました。
大都市圏以外の田舎のほうでは、まだ下落しております。

ということで、路線価と固定資産評価額についてざっと書いて見ます。

路線価は、相続税・贈与税の算出の際、土地の課税価格を計算するために使用します。
相続税の算出にしようする路線価は公示価格の80%,土地の登記に使用する固定資産税評価額は公示価格の70%を基準に決定されることになっています。路線価は、一般的に売買する時価よりも多少安くなる傾向があります。
なお、建物については、相続税を算出する際もも固定資産評価額を用います。
○相続税の課税価格の算出
  土地  ①路線価を使用
       ②路線価が設定されていない地域は固定資産評価額を使用 ※倍率方式
  建物  ①固定資産評価額を使用
○登記の登録免許税の算出
        固定資産評価額を使用

結構田舎の方ですと、路線価が設定されておらず、倍率のみが設定されていますので、相続税の課税価格の算出には、固定資産評価額に倍率を掛けて算出することになります。

路線価も倍率も国税庁のホームページなので閲覧できますので、興味がある方は、ご覧になってください。なお、固定資産評価額は、千葉であれば、法務局などでも閲覧できます。


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