所長ブログ

2015年10月 2日 金曜日

生命保険金は、相続財産か?

生命保険金は、相続財産として、遺産分割の対象となるのでしょうか?

答えは、NOです。相続財産ではありません。

被相続人(亡くなった本人)以外の者が受取人とされた死亡保険金請求権は、
受取人として指定された者の固有の財産であるため、死亡保険金を他の相
続人との間で遺産分割をする対象とする必要はありません。
また、遺留分請求の対象や特別受益にも当たりませんので、死亡保険金を
考慮して遺産分割する必要はありません。

なお、相続税法上は、擬制により相続税の算定のたる財産とみなされます
ので、相続税算定の対象となります。


千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
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2015年10月 2日 金曜日

遺言書作成のご相談

ご相談者様は、子供がおらず、配偶者と兄弟がいるが、財産をすべて配偶者に相続させたいとのこと。

ご相談者様の場合、法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟は、4分の1となります。遺言書がないと
兄弟にも相続分の4分の1が相続されることになります。
遺産分割協議が整わないと、居住している家屋を売却して、配分することもありえます。

しかし、生前に、配偶者にすべての財産を相続させる旨の遺言を作成すれば解決できます。

兄弟には、一定割合の遺産の取得を法定相続人に保証する「遺留分」がありませんので、配偶者にすべての
財産が相続され、遺産を配分する必要はなくなるからです。


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2015年10月 2日 金曜日

抵当権抹消登記

抵当権抹消登記のご依頼受付中です。

当事務所報酬4320円+実費のみです。


抵当権抹消のご依頼は、五代法務事務所へ。


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