所長ブログ

2015年10月22日 木曜日

管轄

本日は、午後に裁判があります。

今回の裁判の裁判所が東金ですので、往復で結構な時間を取れられてしまいます。

過払い金の裁判ですと、原告・被告どちらかの住所地の裁判所が管轄となるのですが、
今回の裁判の被告がアイフルとニッセンで、双方とも本店所在地が京都ですので、原告
の住所地(今回は東金市)の裁判所の訴状を提出することになりました。
京都に行けるわけありませんので。

アイフルや系列会社のライフカードは、裁判の引き伸ばしのため(私は嫌がらせのため
だと思ってます。)に、自分の本店所在地の管轄裁判所へ移送の申立をしてくることが
あります。

裁判を引き伸ばしたところで、過払い金の利息が増えるだけだと思うのですが。


過払い金のご相談は、五代法務事務所へ。

五代法務事務所
千葉市中央区登戸一丁目15番32号キャピタル登戸4階
TEL 043-246-0001
mail  ge@gol.com

最寄駅  京成新千葉駅、JR千葉駅、モノレール市役所前


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