相続

2014年12月 3日 水曜日

遺言発見時の注意点

遺言発見時の注意点です。

1.遺言書に封印があるものは開封せず、家庭裁判所へ開封と検認の手続きを行う。
   開封してしまうと遺言書の効力がなくなってしまうことがあります。
2.遺言書が2通以上出てきたときは、2通とも開封と検認の手続を行う。
   基本的に後の日付のものが優先されます。
3.遺言書に執行者が専任されていない場合
   家庭裁判所に申し立てることによって選任してもらうことができます。
4.検認手続を経ないで開封したり、遺言内容を実現する行為をした場合
   民法1005条で、5万円以下の過料に処すことが定められていますので十分ご注意ください。


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