後見

2014年12月25日 木曜日

成年被後見人等の不動産の売買 ①


 成年後見人等は、成年被後見人等が所有する不動産を売買するときは、不動産が自宅用か否か、後見監督人がいるのか否かにより手続きが異なってきます。

①自宅の売却 → 家庭裁判所の許可が必要

②自宅以外の不動産の売却 → 後見監督人がいる場合   → 後見監督人の同意が必要
                   → 後見監督人がいない場合  → 同意も許可も不要


 1.自宅の売却
  成年後見人等は、成年被後見人等の自宅を売却するときは、売買契約を締結する前に、家庭裁判所に居住用不動産処分許
可の審判を受けなければなりません。
  審判を受けない不動産の売買は、売買効力は発生しません。

 2.後見監督人等がいるときの不動産の売却
   自宅以外の不動産について、成年後見人等の他に後見監督人等が選任されている場合に、不動産を売却するときは、成年後見人等は、売買契約を締結する前に、後見監督人等の同意を受けなければなりません。
  登記には、印鑑証明書付きの後見監督人の同意書が必要となります。

 
 
 3.後見監督人等がいないときの不動産の売却
   成年後見人等は、成年被後見人等に代理して、買主と不動産売買契約を締結し、売買代金を受領し、登記に必要な書類を
買主に引き渡すことになります。




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2014年12月 9日 火曜日

成年後見①  法定後見


1.法定後見・任意後見
 法定後見とは、高齢・痴呆等により本人の判断能力が低下したときに、家庭裁判所が申立てにより、後見開始等の決定を行い、本人をサポートするための制度です。
なお、本人の判断能力が、しっかりしているとき、事前に後見人となるものを公正証書により決めておく制度を任意後見といいます。
  判断能力が低下した後に裁判所が選任→法定後見
  判断能力が低下する前に本人が選任 →任意後見

2.法定後見の種類
 法定後見には、本人の判断能力のレベルに応じて、①後見、②保佐、③補助という三つの制度があります。
 これは、精神科医等の医師が、本人を診断した結果により、判断されます。

①後見  精神上の障害により、事理弁識能力を欠く状況にある方が対象
②保佐 精神上の障害により、事理弁識能力が著しく不十分な状況にあるもの
③補助 精神上の障害により、事理弁識能力が不十分な状況にあるもの





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