登記

2014年7月 7日 月曜日

戸籍の附票

本日は戸籍の附票についてです。
売買の登記を申請する際、売主様の登記簿上の住所が印鑑証明書の住所と一致しない場合、住所の変更登記を申請する必要があります。
そして、住所変更登記を申請する際には、住所移転の証明として住民票を添付する必要があります。
しかし、住所が何度も移転しており、住民票だけでは、住所移転の履歴の証明ができない場合、戸籍の附票(ふひょう)を取得する必要があります。

戸籍の附票(ふひょう)は、住所の移転履歴を記録した書類で、本籍地で取得することができます。
戸籍の附票は、本籍地が同一であるかぎり、他の市町村の住所移転を含め、移転の履歴がすべて記載されております。
そのため、何度も住所を移転している方等は、住民票では移転の履歴を証明できませんので、戸籍の附票を登記申請に添付することになります。
なお、本籍地が移転している場合に等は、前の本籍地で戸籍の附票を取得する必要があることもあります。
また、戸籍の附票の保存期間は、原則として5年ですので、転籍などで本籍地を移転している場合や改製などで新しい戸籍の附票が作成されている場合には、前の戸籍の附票を取得できないことがあります。



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2014年7月 2日 水曜日

固定資産評価額

お客さんに「登記はいくらかかりますか?」と質問を受けることがよくあります。
でもこの質問に回答するのは結構難しいです。不動産の固定資産評価額がわかりませんと登録免許税がいくらになるかなど全くわからないからです。
それに評価額がわからないまま金額を提示しますと後で金額がぜんぜん違うというトラブルになりかねません。

固定資産評価額とは、固定資産税を賦課するための基準となる評価額のことです。
登記に係る登録免許税の計算は、この固定資産評価額をもとに計算していきます。固定資産評価額の確認は、市役所等で固定資産評価証明書を取得すれば確認することができます。

紛らわしいものに固定資産課税標準額というものがあります。お電話で、固定資産評価額はいくらですかときくと、結構この固定資産課税標準額をみて回答される方も多いです。
建物の場合、固定資産税課税標準額と固定資産税評価額は通常一致しますが、土地の場合には、固定資産税課税標準額と固定資産税評価額は異なる額となり、固定資産評価額よりも安く設定されています。土地については、住宅用地に係る課税標準額の特例により、住宅用地については、その土地の課税標準額を次のように圧縮する措置が取られていためです。

当事務所では、トラブルを避けるため、ちゃんと固定資産評価額を無料で見積もりを作成してから登記を受託するようにしております。


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