債務整理・借金

2015年11月 9日 月曜日

個人再生 住宅資金貸付債権に関する特則②

住宅ローンに関する特則の対象になら場合についてです。
一般的な住宅ローンであれば、大丈夫なのですが、一定の場合にはこの特則が利用できない場合が
ありますので、注意が必要です。

①住宅の上に他の担保権(抵当権)が設定されているとき
②住宅と併せて他の不動産に住宅ローンを担保するために抵当権が設定されており、
 かつ、その不動産に後順位の抵当権が設定されているとき
③法定代位によって住宅rローン債権を取得したとき
    連帯保証人が代わりに住宅ローンを返済した場合などです。
④保証会社により保証債務履行後6ヶ月を経過したとき


個人再生等の債務整理(借金)のご相談は、五代法務事務所へ。


五代法務事務所
千葉市中央区登戸一丁目15番32号キャピタル登戸4階
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2015年11月 6日 金曜日

個人再生 住宅資金貸付債権に関する特則①

最近、住宅ローン特則付きの個人再生の手続きが増えてきました。

個人再生手続きにおいて、生活基盤であるマイホームを守るために返済条件の変更を認める制度が
住宅資金貸付債権に関する特則(住宅ローンに関する特則)です。

簡単に書くと、住宅ローンの他に借金があるような場合に、住宅ローン以外の借金は、5分の1に減ら
して住宅ローン(住宅ローンの額はそのままです)を返済していく制度です。

この制度を利用するには条件があります。
まず、住宅資金貸付債権は、以下の要件を満たす必要があります。
①社宅の建設・購入又は、住宅の改良に必要な資金の借入れであること。
  いずれ建物を取得する予定の土地(借地権を含む)を購入した場合も含まれます。
②この資金の返済が、分割払いとなっていること
  通常の住宅ローンであれば分割払いになっていると思います。
③住宅ローン債務や、保証会社の求償債務を担保するために、抵当権が設定されていること。

次に、住宅の要件です。
①個人が所有し、自ら居住するための建物であること。
  現に居住していなくても、将来居住することを予定した建物であれば大丈夫です。
  なお、建物が2つある場合は、1つのみとなります。
②建物の床面積の2分の1以上に相当する部分を自ら居住するために使用していること。
  店舗兼住宅であっても、2分の1以上が居住用であれば大丈夫です。


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2015年11月 5日 木曜日

房総半島を移動。

本日は、過払い裁判で一日外出し、夕方事務所に戻り、個人再生のご相談があります。

本日は、朝から一宮、その後館山、最後に木更津でそれぞれ裁判がり、房総半島を長距離移動です。

車の運転に気をつけて移動してまいります。



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