所長ブログ

2014年6月27日 金曜日

共同相続登記後の遺産分割



今回相続登記の案件ですが、既に法定相続人全員に相続登記された後に、遺産分割をしたという案件を受任しました。

このような共同相続の登記がされた後に、遺産分割協議が成立した場合は、 登記の原因を「○年○月○日遺産分割」として、持分の移転登記を行うことになります。
通常、相続人間で遺産分割協議が成立した場合、このような遠回りな方法は取らず、直接遺産分割により不動産を取得した相続人に相続登記をするのが普通です。
上記のような登記をしますと登録免許税が2重に納付する必要がありますし、申請も2度しなければならないからです。

しかし、今回私が受任した案件では、差押さえによる代位による登記により、債権者により法定相続分による相続登記がされてしまったため、やむを得ずこのような遠回りな登記方法を取らざるを得なかったのです。

ちなみに共同相続登記後の遺産分割による持分移転登記の必要書類は以下の通りです。
①登記原因証明情報(遺産分割協議書等)
②義務者の登記識別情報
③義務者の印鑑証明書
④権利者の住民票
なお、私の受任した案件では、代位による登記がされており登記識別情報がないため、本人確認情報を作成して申請する予定です。


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2014年6月26日 木曜日

本人確認情報

本日は、前回の本人確認情報の続きです。
司法書士が本人確認情報を作成する場合、本人であることが確認できる書類の提示を受ける必要があります。
これは、第1号から第3号まで分かれております。
簡単にいうと写真がついている官公庁の発行する書類(第1号書類)であれば1つ、それ以外の写真がない証明書(第2号及び第3号)の場合は、2つ以上が必要となります。
以下例示します。
1.第一号
○運転免許証
○外国人登録証明書
○住民基本台帳カード
○旅券等
○運転経歴証明書
  のうちいずれか一以上の提示を求める方法
2.第二号
○国民健康保険
○健康保険
○船員保険
○後期高齢者医療
○介護保険の被保険者証
○医療受給者証
○健康保険日雇特例被保険者手帳
○国家公務員共済組合
○地方公務員共済組合の組合員証
○私立学校教職員共済制度の加入者証
○国民年金手帳
○児童扶養手当証書
○特別児童扶養手当証書
○母子健康手帳
○身体障害者手帳
○精神障害者保健福祉手帳
○療育手帳
○戦傷病者手帳
  のうちいずれか二以上の提示を求める方法
3.第三号
 前号に掲げる書類のうちいずれか一以上及び官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに準ずるものであって、当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもののうちいずれか一以上の提示を求める方法

以上例示しましたが、先日第1号書類の運転経歴証明書というものを初めて見ました。見た目は、運転免許証と一緒なのですが、
運転免許証ではありません。
以下千葉県警察からの抜粋ですが、運転経歴証は、「理由があって運転免許証を自主的に取消しをされた方の申請により、運転経歴証明書が交付される制度」です。この運転経歴証明書は、「運転免許証と同じ大きさのカードサイズで、住所、氏名、生年月日、申請取消を受けた日前5年間の運転経歴などが記載」されています。

ご年配の方等、運転免許証を自主的に返した方等は、なかなか写真つきの身分証明書はないので、身分証明書として利用価値がありそうです。



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2014年6月25日 水曜日

権利証の紛失

昨日は、午前中に不動産決済及び裁判があり、かなりバタバタしておりました。
本日は、午前中に裁判があるだけですので、午後はたまった書類作成及び明日の不動産決済の準備に時間を使う予定です。


昨日、取引のある不動産会社の方から売主様が権利証を紛失されているとの連絡がありました。
そのような場合どうすればいのか?

権利証(現在は登記識別情報)は再発行は一切できません。

そのため、通常本人確認情報という書類を司法書士が作成し、権利証の代わりとして提出します。
本人確認情報とは、申請代理人である司法書士が、本人と面談し、本人のパスポートや運転免許証等の提示を受けて本人であることを確認し、その面談日時・場所・所定の確認をした旨等、司法書士がその責任において本人確認をしたことを明らかにしたうえで、その内容を本人確認情報として法務局に提供するものです。

これにより、権利証を紛失してたとしても司法書士の責任のもと不動産決済が行われることになります。


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