所長ブログ

2015年7月10日 金曜日

アイフル 控訴棄却

アイフルの控訴審判決がでました。訴状提出日が去年の11月
ですから、8月ぐらいかかりました。

そもそも争点は、悪意の受益者と現存利益のみ。
アイフルの主張が認められる可能性はかなり低い状況でした。

控訴して、支払日までの過払い利息支払うことになるのは、
目に見えていましたが、控訴して先延ばしにする意味がある
のでしょうか?
控訴審判決まで出ているのに減額和解する人はいないと
思いますが。


過払い金のご相談は、五代法務事務所へ。

千葉市中央区登戸一丁目15番32号キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
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2015年7月 8日 水曜日

アイフル 期限の利益喪失の主張

アイフルは、相変わらず強気で期限の利益喪失の主張を繰り返しますが、
今のところ、期限の利益の主張が認められたことはないです。
和解案も期限の利益が喪失していることを前提として提示してきますし。
なんいで、相手の言い分を全部飲んだ上で和解しなければならないのか
意味がわかりません。
①信義則違反と②期限の利益の再度付与の点をしっかり主張していくことが
大事です。

判決が出て経過利息も含めて払うくらいなら、もっと早めに支払ったほうが
いいと思うのですが。


過払い金のご相談は、五代法務事務所へ。

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2015年7月 2日 木曜日

死因贈与による登記

死因贈与は、贈与者の死亡を条件として効力が発生する贈与です。

普通の贈与とことなり、相続税の課税対象となります。

したがって、相続財産が非課税の枠内であれば、特に税金はかかりません。


所有権移転登記の登録免許税は、固定資産評価額×1000分の20となります。


登記(不動産の名義変更)のご相談は、五代法務事務所へ。

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