所長ブログ

2015年8月 4日 火曜日

時効援用



暫く滞納している借金の時効の援用手続きのご依頼を受けました。

消費者金融などからの借金の時効は、通常5年です。 ただし、時効中断事由(債務の承認や債務名義を取得されているなど)

のないことが前提となります。


時効援用の通知を出しても、通常相手からの反応はありません。こっちから確認しないと援用が認められたかどうか連絡して

きません。 時効の中断事由があるときは、すぐに連絡してきて時効は成立していないことを主張してくるのですが。



借金のご相談は、五代法務事務所へ


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五代法務事務所
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