所長ブログ

2015年7月 2日 木曜日

死因贈与による登記

死因贈与は、贈与者の死亡を条件として効力が発生する贈与です。

普通の贈与とことなり、相続税の課税対象となります。

したがって、相続財産が非課税の枠内であれば、特に税金はかかりません。


所有権移転登記の登録免許税は、固定資産評価額×1000分の20となります。


登記(不動産の名義変更)のご相談は、五代法務事務所へ。

千葉市中央区登戸1-15-32 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail  ge@gol.com


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