所長ブログ
2015年6月26日 金曜日
シンキ(ノーローン)の過払い
シンキ(ノーローン)の過払い金について。
現在、裁判をしないとなかなか満足な回収できない状況です。
こちらの計算で、約80万円の過払い金に対して、30万円程度の返還の提案です。応じられるはずがありません。
裁判に入ってから、シンキが争ってくるものとしては、①悪意の受益者、②期限の利益喪失、③過払い金計算の適用利率といったところでしょうか?
②の期限の利益の喪失は、代表的なところですと、アイフル、CFJといった会社が同様の主張をして争ってきます。
この期限の利益の喪失の主張が認められてしまいますと、過払い金はかなり減額されてしまう可能性がありますので、きちんと
反論することが大切となります。
シンキの過払い金の相談は、五代法務事務所へ。
千葉市中央区登戸一丁目15番32号キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
現在、裁判をしないとなかなか満足な回収できない状況です。
こちらの計算で、約80万円の過払い金に対して、30万円程度の返還の提案です。応じられるはずがありません。
裁判に入ってから、シンキが争ってくるものとしては、①悪意の受益者、②期限の利益喪失、③過払い金計算の適用利率といったところでしょうか?
②の期限の利益の喪失は、代表的なところですと、アイフル、CFJといった会社が同様の主張をして争ってきます。
この期限の利益の喪失の主張が認められてしまいますと、過払い金はかなり減額されてしまう可能性がありますので、きちんと
反論することが大切となります。
シンキの過払い金の相談は、五代法務事務所へ。
千葉市中央区登戸一丁目15番32号キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
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