抵当権の抹消

2014年11月20日 木曜日

抵当権抹消登記の申請期限

 抵当権(担保権)の抹消登記についていは、いつまでにしなくてはならないというような法律上の制限はありません。

しかし、当事者が抹消の申請をしない限り、いつまでも登記簿には「抵当権設定」の記載がされたままになります。

抵当権(担保権)の消滅の原因が発生して期間が建てばたつほど、当時の事情が分からなくなり抹消登記は、複雑・困難となって

いきます。また、不動産の円滑な取引を阻害する原因ともなります。

 従いまして、抵当権・仮登記等は、債務の弁済等の原因が発生したら早急に抹消手続きをしておく必要があります。

 また、金融機関から交付された書類には、期限があるものがありますので、お早めに手続きをとることをお勧めします。


なお、当事務所の抵当権抹消登記の報酬は、以下のとおり低価格で提供しております。

1件 4,320円(税込み)
 ※別途、登録免許税として、不動産1筆につき1,000円の実費がかかります。
 ※休眠担保権の抹消など複雑な場合を除きます。


抵当権・仮登記の抹消手続きについては、五代法務事務所まで。

千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail  ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応いたします)

主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・花見川区・若葉区・緑区)、習志野市、佐倉市、四街道市、八千代市、船橋市、鎌ヶ谷市 その他千葉県全域

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