相続対策

2014年9月26日 金曜日

相続対策② 生前贈与

相続税を軽減するのための対策の一つとして『贈与税の配偶者控除』があります。
婚姻期間が20年以上の配偶者から、居住用不動産の贈与を受けた場合、2000万円までは、贈与税は課税されない制度です。
さらに贈与税の110万円の基礎控除分もありますので、不動産の相続税評価額が、2000万円+110万円=2110万円以内であれば、贈与税は課税されないことになります。
また、この贈与税の特例は、相続開始前3年以内の贈与財産を相続財産に加算するという生前贈与加算という税法上の規定から除外されています。
なお、この贈与税の特例を利用する場合、贈与とした翌年に申告が必要です。


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