抵当権の抹消

2015年10月30日 金曜日

相続登記のご依頼



相続登記のご依頼を頂戴しました。

もともとは、抵当権抹消登記のご依頼に来られたのですが、

不動産の名義人がお亡くなりになっており、抵当権抹消登

記をする前提として相続登記により新しい名義人に変更し、

新しい名義人(相続人)から抵当権の抹消を申請する必要

が出たためです。




抵当権抹消・相続による登記(名義変更)のご相談は、五代法務事務所へ。


五代法務事務所
千葉市中央区登戸一丁目15番32号キャピタル登戸4階
TEL 043-246-0001
mail  ge@gol.com





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2015年10月 2日 金曜日

抵当権抹消登記

抵当権抹消登記のご依頼受付中です。

当事務所報酬4320円+実費のみです。


抵当権抹消のご依頼は、五代法務事務所へ。


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