所長ブログ

2014年6月16日 月曜日

過払い金

先週から私のすきなロックバンドのコールドプレイが来日していたようです。新作CDは買っていましたが、来日しているとは全く知りませんでした。ネットで調べてみると5000人位を収容する会場でライブをしていたようです。これくらいの小さい会場で見れることはまずないので見れた人は羨ましい限りです。


さて、本日、アコムさんとの過払い金返還について和解となりました。満額返還での和解です。アコムさんは争点がない案件では、訴訟手続に入れば、第2回期日前に満額での和解となることが多いです。但し、取引の分断等争点がある場合は、すんなり和解とは行きません。

アイフルさんなどは第1審で判決をとってもほぼ控訴してきますので、回収まで1年程度かかることもあります。その点、アコムさんは対応が良い会社といえます。

当事務所は訴訟手続をとっても満額の返還を基本方針としております。
また、裁判となっても当事務所の報酬が上がることはありません。


登記・会社設立・債務整理(破産・個人再生)・過払い金請求の相談は五代法務事務所まで。
 千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
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主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・花見川区・若葉区・緑区)、市原市、木更津市、習志野市、佐倉市、四街道市 その他千葉県全域




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2014年6月12日 木曜日

会社設立


最近芸能人の方の会社設立登記を申請しました。
芸能人の方は、個人事業に属します。そのため、確定申告をして納税することとなります。しかし、個人事業ですと、累進課税とされるため、所得が1800万円を超えてきますと所得税率だけで40%となります。一方会社を設立し法人化しますと、税率は低くなり、給与所得控除等も使えるため税金上有利となります。

芸能人の方に限りませんが、個人事業である程度の所得がある方は、法人化したほうが税金上有利となる場合が多いです。
また、税金の点だけでなく、個人事業より株式会社等の法人がメリットがあります。

もし法人化を考えている方がいらっしゃいましたら、ぜひご相談ください。見積・相談は無料ですのでお気軽にご連絡ください。


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2014年6月12日 木曜日

突然の支払の請求(消滅時効の援用)

ニュースで振り込め詐欺のニュースをよく見ますが、平成25年度の被害額は、約258億円になるそうです。それ以外の特殊詐欺を含めるとさらに大きくなっているようです。



詐欺ではありませんが、よく相談される案件で、「知らない会社から支払の催促の手紙が届いた」などの相談を受けることがあります。その多くは、前に借りたことのある貸金業者から債権譲渡を受けた会社からの請求であった等です。
相談者に聞くと、「譲渡前の会社には以前借りたことがあるが、支払わないまま放置していた」との回答がありました。

こういった事案に関しては、消滅時効の援用により解決できる場合が多いです。

消費者金融やクレジットカードからの借り入れは「商事債権」とされ、最終弁済予定日(最終弁済期)より5年の経過で消滅時効が完成となります。ただし、訴訟や支払督促などの法的手続が確定した場合は、確定日から10年となります。

ここで、注意しなければならないのは、請求の書類が届いたときに一部支払う等の行為や、支払います等の話を相手方としないことが重要となります。そのような行為がありますと、時効が中断し消滅時効が主張できなくなることになるからです。

また、できれば、内容証明郵便などで消滅時効を援用する旨を相手方に意思表示したほうが良いでしょう。


次に、時効の起算日についてです。

まとめると以下のようになります。

①返済期日を定めない契約
  (イ) 一度も返済しなかった場合  →    契約日の翌日

  (ロ) 一回以上返済した場合    →    最後に返済した翌日

②返済期日を定めた契約
  (イ)一度も返済しなかった場合  →    最初の返済予定日の翌日

  (ロ)一回以上返済した場合    →    最後に返済した次の返済予定日の翌日

通常、消費者金融からの借り入れでは、返済期日を定めていますので、②で判断することになります。



同じように突然請求が来たなどお困りのことがありましたら、ぜひご相談ください。相談は無料です。



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