過払い金

2016年3月11日 金曜日

相続人からの過払い金請求

なくなったご主人の過払い金の返還請求のご依頼を奥様からお受けいたしました。

過払い金は、相続人からでも請求ができます。

ただし、相続人が複数いらっしゃる場合、遺産分割等の手続きを踏まない限り、法定

相続分でしか請求できないことになります。


過払い金のご相談は、五代法務事務所へ。


五代法務事務所
千葉市中央区登戸1-15-32 キャピタル登戸4階
TEL 043-246-0001
mail  ge@gol.com



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2016年1月28日 木曜日

過払い金の裁判が続きます。

昨日は、午前中は、千葉簡裁、午後は、銚子簡裁での裁判がありました。

銚子簡易裁判所は、ちょっと遠いですね。

高速道がつながっていればよいのですが、片道2時間ほど車でかかります。

それに対して、裁判は、相手方の出頭はなく、5分程度終了しました。

より多くの過払い金を回収するため、裁判での回収を基本としております

ので、やむを得ません。


過払い金の回収は、五代法務事務所へ。


五代法務事務所
千葉市中央区登戸1-15-32 キャピタル登戸4階
TEL 043-246-0001
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2015年12月25日 金曜日

過払い金請求のご依頼。

前に過払い金請求手続のご依頼を受けた方々からの再度のご依頼が立て続けにありました。


ご依頼者の方々に満足していただいた結果だとうれしく思います。



過払い金のご相談(時効になる前に)は、五代法務事務所へ。



五代法務事務所
千葉市中央区登戸1-15-32 キャピタル登戸4階
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