過払い金

2015年7月 8日 水曜日

アイフル 期限の利益喪失の主張

アイフルは、相変わらず強気で期限の利益喪失の主張を繰り返しますが、
今のところ、期限の利益の主張が認められたことはないです。
和解案も期限の利益が喪失していることを前提として提示してきますし。
なんいで、相手の言い分を全部飲んだ上で和解しなければならないのか
意味がわかりません。
①信義則違反と②期限の利益の再度付与の点をしっかり主張していくことが
大事です。

判決が出て経過利息も含めて払うくらいなら、もっと早めに支払ったほうが
いいと思うのですが。


過払い金のご相談は、五代法務事務所へ。

千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail  ge@gol.com

投稿者 五代法務事務所 | 記事URL | コメント(0) | トラックバック(0)